「衝突被害軽減ブレーキがあれば、安心」ではありません。 | ティーロジエクスプレス株式会社
2019.12.18
国土交通省の発表によると、
「『衝突軽減ブレーキが作動する』と過信して
事故に至ったと疑われる」ケースが増えているようです。
平成29年は72件、平成30年は101件。
今年は速報値で80件の事故が起きています。
※乗用車のみ
※速報値:1月から9月までの9か月間
「衝突被害軽減ブレーキには、機能の限界があり、
故障していなくても、状況によっては、作動しません」
「衝突被害軽減ブレーキの作動の有無にかかわらず、
安全運転の責任は運転者本人にあります」
先日納車された大型トラックにも搭載され、
軽く感嘆してしまいましたが、ちょっと反省。
運転をアシストする機器はとても便利ですが、
頼りすぎるというのも問題ですね。
やはり最終的には運転者本人の責任。
気持ち新たに安全運転を心がけたいところです。
特に12月後半の師走、何かと忙しくなるので、注意したいところです。
以下、国土交通省の資料より抜粋。
1.衝突被害軽減ブレーキが作動しない状況の例
・ メーカーが定める作動速度を超える場合
・ 暗闇、逆光等のためカメラにより対象物を認知できない場合
・ 人や自転車の急な飛び出し、クルマの急な割り込み
・ 雨・雪・霧などの悪天候
・ 運転者がアクセルペダルを強く踏み込んだ場合
(※) 衝突被害軽減ブレーキは、
「カメラ方式」「ミリ波レーダー方式」「赤外線レーザー方式」などがあり、
車種やシステムにより作動条件に違いがあります。
自動車に備えられた「オーナーズマニュアル」をご確認ください。
2.衝突警報、衝突被害軽減ブレーキが作動したということは・・・
①衝突の可能性がある場合、衝突警報が鳴ります。
②それでも運転者がブレーキを操作せず、衝突を回避できないと判断される場合、
衝突被害軽減ブレーキが作動します。
このため、
①衝突警報が頻繁に鳴る → 日頃から衝突リスクがある運転をしている
②衝突被害軽減ブレーキが作動した → 衝突被害軽減ブレーキがなければ、衝突していた
と認識し、ご自身の運転を省みることが大切です。